ようこそ!神奈川県高齢者剣友会へ
規約を改正について 2021.12.24
令和3年6月6日の総会(「文書総会」)から実際に施行されている「広報」と「医療」の新しい役員についてのみの改正となります。その他の規約改正については、コロナ禍終息後に検討を進めます。
神奈川県高齢者剣友会規約
第 一 章 総 則
(名称)
第一条 この会は、神奈川県高齢者剣友会と称する。(以下「この会」という)
(事務所)
第二条 この会の事務所を事務局長宅に置く。
(目的)
第三条 この会は、高齢者の生きがいを深め、親睦と健康の促進を図り、日本伝統文化である剣道の普及発展を継承する事を目的とする。
(事業)
第四条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 全国大会及び各種大会に出場する
2 親善、親睦研修目的の旅行等の実施
3 会員相互の情報資料交換、合同稽古の開催
4 その他この会の目的を達成するために必要な事業
第 二 章 会 員
(資格)
第五条 この会の会員は、段位、称号職業及び地位の制限なく、剣道の愛好者をもって構成し、次の通りとする。
1 会員は55歳以上
2 県外からも入会を希望すれば認める
(資格喪失)
第六条 次の場合は、会員としての資格を失う。
1 本人からの退会申し出があり、会長が了承した場合
2 年会費未納の場合
3 その他会員として剣道精神の自覚を失った者
(会費)
第七条 この会を維持するため、次の区分によって会費を納入すること。
会費 5,000円
第 三 章 役 員
(役員)
第八条 この会は、次の役員を置く。
2 副会長 若干名
3 理事長 1名
4 副理事長 若干名
5 事務局長 1名
6 副事務局長 1名
7 理事 10名
8 広報 若干名
9 会計 1名
10 医療 1名
11 監事 2名
(役員の選任、任期)
第九条 この会の役員選出は次の通りで、任期は2年とする。(再任は妨げない)
1 会長は、理事会において推挙する。
2 副会長は、理事会の議決により会長が委嘱する。
3 理事長、副理事長は、理事の中から理事会の推薦により選出する。
4 事務局長、理事及び会計は、会員の互選により選出する
5 監事は、理事会において選出する。
(役員の任務)
第十条 この会の役員の任務は、次の通りとする。
1 会長 この会を代表し会務を総括する
2 副会長 会長を補佐し会長事故あるときは代行する
3 理事長 会長、副会長を補佐し会全般の運営にあたる
4 副理事長 理事長を補佐し事故あるときは運営を代行する
5 事務局長 理事長、副理事長を補佐し会の運営事務にあたる
6 副事務局長 局長を補佐し事故あるときは運営事務を代行する
7 理事 会長の指示により会運営の促進にあたる
8 広報 ホームページやメール等を活用して、会の紹介や会員相互の情報交換を促進する
9 会計 会の会計事務に当たる
10 医療 行事及び活動時における会員の緊急救急に対応する
11 監事 会の事務及び会計を監査する
(名誉師範・名誉会長・顧問・参与)
第十条の1 この会の発展に技術向上図り寄与するため、名誉師範・名誉会長・顧問・参与を置くことができる
第 四 章 会 議
(会議)
第十一条 この会の会議は、総会及び理事会とする。
1 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年当初に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。総会は
会員の過半数の出席をもって構成し、会長が召集し、議長は出席会員より選出する
2 役員会は、必要に応じ会長が召集し議長となる
3 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、副事務局長及び理事で構成し、会務を執行し、その議
決は出席理事の三分の二以上の同意を得て成立する
第 五 章 会 計
(会計)
第十二条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
1 会計監査は年度末に受けなければならない。
2 本会の経費は会費、寄付金、雑収入
3 会費の納入期日については暦年とする。
4 会員が死亡した時は申告により香典10,000円を贈る。
第 六 章 附 則
(施行)
第十三条 この規約に定めない事項については、総会、役員会、理事会において審議し決定する。
1 この会の規約は平成15年4月1日から施行する。
2 この規約は平成17年4月1日から施行する。第12条に4項を追加する。
3 この規約は平成19年4月1日から施行する。第10条の1を追加する。
4 第2条役員改正により事務所を変更した。この規約は平成22年4月1日から施行する。
5 第8条6項事務局補佐を追加する。(平成23年4月1日から 施行する)
6 第7条会員は会費に改める。(平成31年4月1日から施行)
7 第8条副会長を若干名とする。(平成31年4月1日から施行)
8 第10条1名名誉師範・参与を追加する。(平成31年4月1日から施行)
9 第7条2特別会員5000円を削除する。(平成31年4月1日施行)
10 第5条2特別会員は本会趣旨に賛同する。55歳以上の個人及び法人を削除する。
11 この規約は令和3年6月6日から施行する。