ようこそ!神奈川県高齢者剣友会へ

規約を改正について 2021.12.24

令和3年6月6日の総会(「文書総会」)から実際に施行されている「広報」と「医療」の新しい役員についてのみの改正となります。その他の規約改正については、コロナ禍終息後に検討を進めます。

神奈川県高齢者剣友会規約

 

第 一 章   総   則

(名称)

第一条     この会は、神奈川県高齢者剣友会と称する。(以下「この会」という)

(事務所)

第二条     この会の事務所を事務局長宅に置く。

(目的)

第三条  この会は、高齢者の生きがいを深め、親睦と健康の促進を図り、日本伝統文化である剣道の普及発展を継承する事を目的とする。  

(事業)

第四条  この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1 全国大会及び各種大会に出場する

2 親善、親睦研修目的の旅行等の実施

3 会員相互の情報資料交換、合同稽古の開催

4 その他この会の目的を達成するために必要な事業

 

第 二 章    会   員

(資格)

第五条  この会の会員は、段位、称号職業及び地位の制限なく、剣道の愛好者をもって構成し、次の通りとする。

1 会員は55歳以上

2 県外からも入会を希望すれば認める

(資格喪失)

第六条  次の場合は、会員としての資格を失う。

1  本人からの退会申し出があり、会長が了承した場合

2 年会費未納の場合

3 その他会員として剣道精神の自覚を失った者

(会費)

第七条  この会を維持するため、次の区分によって会費を納入すること。

会費   5,000円

第 三 章    役   員

(役員)

第八条  この会は、次の役員を置く。

1 会長          1名

2 副会長    若干名

3 理事長        1名

4 副理事長      若干名

5 事務局長      1名

6 副事務局長    1名

7 理事      10名

8 広報      若干名

9 会計      1名

10 医療     1名      

11 監事     2名 

(役員の選任、任期)

第九条 この会の役員選出は次の通りで、任期は2年とする。(再任は妨げない)

1 会長は、理事会において推挙する。

2 副会長は、理事会の議決により会長が委嘱する。

3 理事長、副理事長は、理事の中から理事会の推薦により選出する。

4 事務局長、理事及び会計は、会員の互選により選出する

5 監事は、理事会において選出する。

(役員の任務)

十条 この会の役員の任務は、次の通りとする。

1 会長         この会を代表し会務を総括する

2 副会長     会長を補佐し会長事故あるときは代行する

3 理事長          会長、副会長を補佐し会全般の運営にあたる

4 副理事長       理事長を補佐し事故あるときは運営を代行する

5 事務局長       理事長、副理事長を補佐し会の運営事務にあたる

6 副事務局長    局長を補佐し事故あるときは運営事務を代行する

7 理事            会長の指示により会運営の促進にあたる

8 広報      ホームページやメール等を活用して、会の紹介や会員相互の情報交換を促進する

9 会計      会の会計事務に当たる

10 医療     行事及び活動時における会員の緊急救急に対応する

        11 監事     会の事務及び会計を監査する

(名誉師範・名誉会長・顧問・参与)

第十条の1 この会の発展に技術向上図り寄与するため、名誉師範・名誉会長・顧問・参与を置くことができる

 

第 四 章    会   議

(会議)

第十一条 この会の会議は、総会及び理事会とする。

1 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年当初に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。総会は

 会員の過半数の出席をもって構成し、会長が召集し、議長は出席会員より選出する

2 役員会は、必要に応じ会長が召集し議長となる

3 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、副事務局長及び理事で構成し、会務を執行し、その議

決は出席理事の三分の二以上の同意を得て成立する

 

第 五 章   会   計

(会計)

第十二条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

1 会計監査は年度末に受けなければならない。

2 本会の経費は会費、寄付金、雑収入

3 会費の納入期日については暦年とする。

4 会員が死亡した時は申告により香典10,000円を贈る。

 

第 六 章   附   則

(施行)

第十三条 この規約に定めない事項については、総会、役員会、理事会において審議し決定する。

1 この会の規約は平成15年4月1日から施行する。

2 この規約は平成17年4月1日から施行する。第12条に4項を追加する。

3 この規約は平成19年4月1日から施行する。第10条の1を追加する。

4 第2条役員改正により事務所を変更した。この規約は平成22年4月1日から施行する。

5 第8条6項事務局補佐を追加する。(平成23年4月1日から 施行する)

6 第7条会員は会費に改める。(平成31年4月1日から施行)

7 第8条副会長を若干名とする。(平成31年4月1日から施行)

8 第10条1名名誉師範・参与を追加する。(平成31年4月1日から施行)

9 第7条2特別会員5000円を削除する。(平成31年4月1日施行)

10 第5条2特別会員は本会趣旨に賛同する。55歳以上の個人及び法人を削除する。

11 この規約は令和3年6月6日から施行する。